お知らせ

ごみステーションの設置場所について

新潟市の行うごみカレンダーにおけるごみ回収で使用する「ごみステーション」の設置までの大まかな流れをご説明します。

(1)自治会(または管理会社など)が、設置場所を確保し、管轄の区役所へ指定用紙で申請する。

※私有地等の場合は必ず地権者に了承(設置許可)をとること。

(2)区役所が新潟市の設置要綱と照らし合わせたうえで、各品目の家庭ごみ収集運搬業者(燃やすごみ、燃やさないごみ、古紙類、プラスチック製容器包装類、ビン・カン、特定5品目など)に、収集に際して問題がないかを打診する。

(3)収集運搬業者は、回収に使用する車両、ごみステーションの設置場所に付近の交通状況などと照らし合わせ可否を判断する。(※収集に支障をきたす場所が申請された場合、設置場所の変更をお願いしたり、拒否したりする場合があります)

(4)設置申請者(自治会・管理者など)・新潟市・収集運搬業者が合意したうえで初めて設置可能となります。

 

ただし、どうしてもごみステーションの設置場所がなく(私有地等の確保ができなく)、混雑が予想される道路に面した場所しか設置せざるを得ない自治会も実際にあり、収集する業者も「周辺道路の渋滞や交通に支障をきたすかもしれない」ことが予想されても、設置を容認・回収せざるを得ないエリアもあります。

そういった事情で、時には回収作業中の車両の停車で市民の皆様にはご不便をかけることもあるかと思いますが、回収業者は市民の皆様の生活にかかわる家庭ごみの回収を行っていますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

また、「ごみ回収のせいで交通に支障をきたして困る!」というご意見は、どうか現場の者でなく「新潟市役所」へお届けいただけますようお願い申し上げます。